こんにちは、ヨシです
今副業をしているあるいは副業を検討している
のであれば一番に気になるのが会社にバレるの
ではないかということではないでしょうか。
この記事ではどういう時に副業が会社にバレるのか。
会社にばれないようにするにはどのようなことに気をつければ
いいのかということについて実際に税務署の方に聞いたりしたことを
まとめました。
Contents
副業が会社にバレる原因とは
副業が会社にバレるのは住民税が会社に通知されるからです。
あなたの住んでいる市町村から住民税の通知が会社に行きます。
そこで、会社の経理の担当者があなたの住民税を見て、
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と、なり会社に副業がばれてしまうわけです。
住民税が会社に通知されてしまうことでばれてしまいますので、
住民税の通知が会社にいかないようにすれば言いわけですね。
結論からいうと住民税の通知が会社にいかないようにするには
住民税を『普通徴収』とすればいいのです。
普通徴収についてはこの後解説していきます。
ただ、『普通徴収』にすれば絶対にばれないのかと
言えば残念ながらそんなことはないんです。
副業でも収入のもらい方でバレるリスクというのが変わってきます。
副業の種類によってバレるリスクが変わる
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副業は所得の種類で大きく2つに分けられます。
所得とは、収入から所得控除や必要経費を差し引いた金額のことを言います
・給与所得 ・・・ 会社から給与としてもらう所得
・事業所得 ・・・ お客さんからもらう所得
所得 | 主な仕事 |
給与所得 | コンビニ、飲食店などのアルバイト 日雇いのバイト、内職など |
事業所得 | ネットワークビジネス、ネットショップ クラウドワークス、Amazon、ヤフオク などの物販、アフィリエイト |
バレるリスクですが、給与所得の方がバレるリスクが高くなります。
理由についてはこの後解説していきます。
副業で納めなければいけない税金とは
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副業で納めなければいけない税金は2つあります。
所得税
住民税
これらの税金は確定申告に基づいて税額が決定されます。
副業は全て確定申告をしなくてはいけないのか
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副業の収入は全て確定申告をする必要があるのか
ですが必ずしも全てというわけではありません。
以下のどちらかに該当する場合に申告の必要があります。
・副業所得の合計が20万円以上の場合
・副業が給与所得に該当する場合
副業所得が20万円以上というのは副業収入が20万円
ということではありません。
所得とは収入から所得控除や必要経費を差し引いた
金額のことです。
つまり通信費や交通費といった必要経費を引いた金額
が20万以上ということになります。
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先ほどお伝えした以下の2つのどちらかに該当する
方は確定申告の必要があるわけですが、この時に最も
バレることとなります。
・副業所得の合計が20万円以上の場合
・副業が給与所得に該当する場合
確定申告で会社にばれてしまうのはなぜか
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確定申告後の流れですが
税務署で所得税を算出
⇓
お住いの地方自治体に所得額を通知
⇓
地方自治体が通知された金額で住民税を算出
⇓
会社に住民税が通知される
⇓
住民税が増額となっていて会社にバレる。
このような流れとなります。
一番の問題は会社に住民税が通知されることですが、
これを回避する方法があります。
確定申告で会社への住民税の通知を回避するには
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住民税の納付方法は2種類あります。
・特別徴収
・普通徴収
特別徴収・・・給料を支給する前に会社で税金を引く
普通徴収・・・自分で申告して税金を支払う。
一般的には特別徴収なので会社に通知されてしまうわけですが、
普通徴収にすれば会社に通知されなくなります。
普通徴収にするのは簡単で
確定申告の際に以下の『自分で納付』に○をすれば普通徴収となります。
![](https://yoshisan358.com/wp-content/uploads/2018/04/副業はじめて講座.jpg)
但し、注意が必要で『自分で納付』の左側の欄を見てみると
『給与・公的年金に係る所得以外』となっています。
つまり給与所得の場合は『自分で納付』できない場合もあるということ
なんですが、それはお住いの市区町村次第とのことです。
事業所得の方は『自分で納付』に○をつければ会社に通知される
ことはありませんが、確定申告期間が終わった翌月の4月中に
あなたのお住いの市区町村に「間違いなく自分で納付」になっているか
確認してみるとより確実かと思います。
確定申告の必要がない場合は住民税は払わなくていいのか
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事業所得が20万以下/年の場合は確定申告をする必要がないので
住民税の申告が必要ないかと思いますが、そうではありません。
確定申告はあくまで所得税を算出するために行うものです。
住民税は市区町村に納める税金です。
税の種類 | 納税先 |
所得税 | 国 |
住民税 | 地方自治体 |
事業所得が20万以下/年という方も住民税は申告の必要が
あります。
住民税の納付は市区町村に申告をして納税をします。
マイナンバーでバレるのか
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結構問い合わせが多いのがマイナンバーでばれてしまうのでは
ないかということです。
ですが、これについてはマイナンバーで副業がバレるということは
まずないということです。
マイナンバーは重要な個人情報なので役所であっても
利用にはかなり厳しい制限がかけられているとのことです。
マイナンバー自体元々副業などを監視する目的で作られた
ものではないので安心して頂ければと思います。
万一会社にばれてしまった時は!?
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事業所得の場合には住民税を『普通徴収』にしていれば
バレる可能性はほとんどないようですが、それでも絶対と
いうことではありません。
同僚の告げ口だったり、インターネット上の情報から
分かってしまったりということはないとは言えませんよね。
では最悪会社にバレてしまった時はどうなるのかに
ついてみていきたいと思います。
まず安心して頂きたいのが副業は法律違反ではありません。
万一ばれてしまっても違法行為ということで裁かれることはありません。
会社の就業規則で副業禁止となっている場合には会社
から罰則があります。
ばれた時の事例は
口頭での注意
減給
降格
といったことがあるようですが、そもそも会社が副業を禁止
しているのは副業に専念することで業務に支障が出るために
副業禁止としているようです。
最悪ばれてしまった時にあなたの勤務態度などが影響してくる
かと思います。
日ごろから進んで前向きに仕事をしている人には
会社も大きな罰を与えないのではないのでしょうか。
逆に副業にのめり込んで本業が疎かになっている状態で
ばれればそれなりの厳しい罰則があるかもしれません。
但し、公務員はこの体ではないのでくれぐれも
きをつけてくださいね。
あくまで一般企業での話です。
まとめ
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・副業には大きく分けて2種類あり給与所得と事業所得がある。
・給与所得の場合には住民税を「自分で納付」にできない
リスクがあるのでバレる可能性が高くなる
・事業所得の場合には住民税を自分で納付にすれば会社に
バレるリスクはほとんどなくなる。
・事業所得で確定申告をする必要がない場合でも住民税は
申告する必要がある。
・最悪会社にばれた時は最悪降格などの罰則もあるが、
副業禁止の意味を見てみると日ごろの勤務態度によって
罰則が重くなったり軽くなったりするように思う。
最後はあくまで個人的な意見です^^