こんにちは、よしです。
今日は先日に引き続き輸入禁止品についてお伝えしていきたい
と思います。
先日税関のホームページより輸入禁止品について一覧をお伝えしましたが
今回はその中でもこちらの項目についてお伝えしていきたいと思います。
10.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
実は輸入ビジネスにおいて、気を付けていてもやってしまう可能性があるものがこの特許、商標権、著作権に
関することです。
私もリサーチしていると、あるフィギュアが高値で売れていたのでeBayから仕入れることとしました。
もちろん、ブランド名もしっかりと記載されていて正規品との判断をしましたので自信をもって販売したのです。
が、しかし・・・
商品を落札者様に送り、2,3日すると連絡が来ました。
なんだろうと思って連絡の内容を見てみると、「この商品本物ですか?」との問い合わせ。
○○の部分と○○が正規品と異なるようですと連絡がございました。
嫌な汗がたら~と流れました💦
そんな馬鹿な!と思い、まずはeBayのセラーに連絡をするとはっきりとした返事がなくなんともあいまいな感じ。
自分で調べられないかと思い、調べてみると確かに偽物の特徴ずばりでした(´;ω;`)
もちろんお客様には誤り、ご返金させて頂きましたが、フィギュアはこう言ったことがあります。
幸い寛大な方でしたのでアカウント停止などとはなりませんでしたが、人によってはそれこそ一発レッドカードで
退場!なんてことになるかもしれません。
それとフィギュア関連はすぐにライバルセラーが違反申告をしてきたりもするので何だか変な意味でドキドキします(笑)
前置きが長くなりましたが、それではこの商標権、著作権という権利関係について見ていきたいと思います。
コピー商品(ニセモノ)は知的財産権、商標権を侵害する物品として輸入が禁止されています。
ニセモノの輸入には当然気を付けなくてはいけませんが、以外にも商標権侵害として
CONVERSEの輸入は気を付けなくてはいけません。理由はアメリカと日本で商標権者が異なるためです。
他にも税関のホームページを見ると知的財産の輸入差止申立情報というのがありますが、
色々と調べてみると模倣品、模造品ではないものについては並行輸入は認めるべきという意見も多いようです。
Amazonの出品の際にはAmazonで禁止しているブランドがありますので注意が必要ですが
ヤフオクにおいてはCONVERSEを抑えておけば今のところ問題はないかと思われます。
話はフィギュアに戻りますが、フィギュアで模造品かどうかも実はGoogleを使ってある程度調べることができます。
トランスフォーマーとかは本当にKO品が多いのですが、Googleで商品名とKOと入れて検索を
かけるとKO品との見分け方などについて説明しているページが出てきます。
もちろん全部ではないかとは思いますが、チェックするときの参考にしていただければと思います。
いかがでしたでしょうか
コピー品、模造品には本当に気を付けたいものです。何回か痛い目にあっていますので
私はもう扱わないとしていますが、どうしても仕入れてみたいという方いらっしゃいましたら
今日お伝えしたようなことを元に調べて仕入れをしてみてくださいね。
最後までお読み頂きありがとうございます。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。